給付について
給付の種類
給付には次の3つの種類があります。
給付の種類 | 支給要件 | 受取方法 | 受取人 |
---|---|---|---|
老齢給付金 | 原則60歳以上で一定の加入者等期間がある場合 | 年金または一時金 | 本人 |
障害給付金 | 法令で定める障害状態になった場合 | 年金または一時金 | 本人 |
死亡一時金 | 加入者等が死亡した場合 | 一時金 | 遺族 |
原則として60歳到達前に、年金資産を引き出すことはできません。
ただし受給要件をすべて満たした場合に限り、脱退一時金を受け取ることができます。
老齢給付金の受給について
老齢給付金は、60歳到達以降に加入者資格を喪失し、75歳に到達する前までの間に請求いただきます。なお、通算加入者等期間(※1)によって、受給開始年齢が異なりますのでご留意ください。
通算加入者等期間 | 受給可能な年齢等 |
---|---|
10年以上 | 60歳 |
8年以上 | 61歳 |
6年以上 | 62歳 |
4年以上 | 63歳 |
2年以上 | 64歳 |
1ヵ月以上 | 65歳 |
0月 | 起算日から5年経過した日(※2) |
※1企業型と個人型確定拠出年金双方の加入者期間と運用指図者期間を合算した期間。他の企業年金制度や退職金制度から移換する資産(積立金)があり、その制度の期間を通算加入者等期間に算入できる場合、その期間も合算します。
※2通算加入者等期間を有しない60歳以上の方が加入者となった場合、加入者となった日から5年を経過した日より老齢給付金を請求することができます。
給付に関するお知らせ
NRKから給付に関するお知らせが送られます。
書類名 | 送付対象と時期 | |
---|---|---|
① | 確定拠出年金の 受給権取得予定のお知らせ |
<受給権を60歳または61歳以降に取得予定の方> 60歳⇒60歳到達日(※)が属する月の2ヵ月前の月初 61歳以降⇒60歳到達日および受給権取得年齢到達日の属する月の2ヵ月前の月初 |
② | 確定拠出年金のお受け取り手続きに関するご案内 (年金計画作成のお知らせ) |
<受給権を取得された方> 受給権取得月の翌月 |
③ | 確定拠出年金の お受け取りに関するお知らせ |
<受給権を取得後、給付金のご請求がない方> 受給権取得の応当月2ヵ月前の月初に年1回 |
④ | 確定拠出年金の 給付請求期限のお知らせ |
<受給権を取得後、給付金のご請求がないまま75歳を迎えようとされている方> 1回目:75歳到達日の11ヵ月前 2回目:75歳到達日の3ヵ月前 |
※60歳到達日とは、60歳の誕生日の前日のことです。
例)誕生日が1月5日 ⇒ 到達日は1月4日
例)[受給権取得年齢] 60歳・[誕生日] 1月5日 ⇒ [受給権取得日] 1月4日 ⇒ 受給権取得月:1月
例)[受給権取得年齢] 62歳・[誕生日] 1月5日 ⇒ [受給権取得日] 1月4日 ⇒ 受給権取得月:1月
例)受給権取得の応当月:1月
例)[誕生日] 1月5日 ⇒ [受給権取得日] 1月4日・未請求のまま75歳を迎えようとしている
給付のご請求について
給付請求のお手続きに関する書類については、確定拠出年金コールセンターにご連絡のうえ、お取り寄せください。
受取方法
老齢給付金と障害給付金の受取方法には「年金」・「一時金」・「年金と一時金の組み合わせ(積立金の一部を一時金で受け取り、残りを年金で受け取る方法)」があります。
一時金
裁定請求書類の受け付け後、お客さまが保有している運用商品の資産売却を行ない、その売却結果の合計金額から事務手数料、源泉徴収税等を控除した金額になります。
給付金のお受け取りまでには、約1ヵ月半以上かかります。
この期間は、保有している運用商品の種類や数、送金先に指定された金融機関、還付確認、掛金や制度移換金等の入金手続き、登録情報の変更有無、個人型確定拠出年金に移換されていない資産の移換の手続きなど、さまざまな要因により数ヵ月かかる場合がございます。
また『給付金支払のお知らせ』は、入金日と前後してお手許に到着します。
年金
○年金開始月
裁定請求日(裁定請求書類を当社の確定拠出年金コールセンターにて不備なく受け付けた日)の翌月。
○受給回数(受給月)の種類
次のいずれかを選択。
- 年4回払(3月・6月・9月・12月)
- 年6回払(2月・4月・6月・8月・10月・12月)
○受給日
- 各受給月の15日(非営業日の場合は、翌営業日)
例)[受給回数] 年4回払(3月・6月・9月・12月)
(注)請求書類に不備等があると、裁定請求日は不備解消後となり、年金開始月が遅れる場合があります。
○受取方法のタイプ
【年金商品型】と【分割取崩型】の2種類あり、いずれかのタイプ、または両方のタイプから年金を請求することができます。
障害給付金については60歳未満の場合、年金商品での請求はできません。分割取崩のみです。
○受給期間の種類
- 確定年金:5年・10年・15年・20年のいずれかを選択
- 保証期間付終身年金:保証期間については、5年・10年・15年・20年のいずれかを選択
○「年金と一時金を組み合わせる」場合の一時金の給付割合
25%、50%、75%のいずれかを選択
例)25%を一時金、残りを年金で受け取る
○年金受給開始5年経過後の一時金について
年金受給開始月から起算して5年を経過した日以後、個人別管理資産の全部を一時金で受け取ることができます。
確定年金は、残余受取期間の未払年金現価となります。
終身年金は、残余保証期間分の未払年金現価となり、年金原資より極めて少額となる可能性があります。
○年金計画の変更
年金受取中に個人別管理資産額が過少(当初予想額の2分の1以下)となり、支給予定期間にわたって年金を受給することが困難になった場合、年金計画の変更を行なうことができます(1回限り)。
障害年金については、過少による変更とは別に、5年ごとに年金計画の変更ができます。
税制のお取り扱いについて
給付の種類 | 税制のお取り扱い |
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老齢年金 | 雑所得の対象です。 受取時に源泉徴収が行なわれますが、確定申告により、他の公的年金等と合算のうえ「公的年金等控除」が適用されます。 確定給付企業年金(含適格退職年金)から移換した本人拠出分は、課税対象となります。 |
老齢一時金 (5年経過後の老齢一時金を含む) |
退職所得の対象です。 「退職所得の受給に関する申告書」を提出することにより退職所得控除の適用を受け、源泉徴収が行なわれます。 確定給付企業年金(含適格退職年金)から移換した本人拠出分は、課税対象となります。 |
障害年金・障害一時金 | 非課税です。 |
死亡一時金 | 相続税の対象です。 |
脱退一時金 | 一時所得の対象です。 総合課税ですので、確定申告が必要です。 |
上記の税制については、今後税制改正による法律等の改正がある場合がありますので、確定申告等を行なう場合は、必ず申告先の税務署にお問い合わせください。
受取時の手数料
給付金から事務委託先金融機関手数料(送金手数料)が控除されます。
受取方法 | 手数料控除の回数 |
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一時金 | 一時金支払時の1回 |
年金 | 年金支払ごと |
年金を選択した場合は、運用指図者としての管理手数料が年金支払ごとに給付額から控除されます。
例)年4回払の場合:毎回3ヵ月分ずつ控除