明治安田のiDeCoのしくみ
当社のiDeCo運営について
iDeCoの特徴
①掛金
加入者さまご自身が、掛金を拠出。積立金は専用口座で個人ごとに管理されます。
毎月定額の掛金を拠出するほかに、掛金の拠出を1年の単位で考え、加入者さまが任意で年1回以上の納付月と掛金額を指定することも可能です。
②運用
運営管理機関から提示された中から、ご自身で運用商品を選択し、その購入配分(掛金でどの運用商品を何パーセントで購入するか)を決めていただきます。
一度設定した後でも、運用商品やその配分割合の変更、すでに積み立てられた年金資産の配分変更を自由に行なうことができます。
ご自身で選択した運用商品の実績により、積立金は増減します。
③税制優遇
掛金拠出時、運用時、給付時のそれぞれに税制優遇があります。
④給付
原則60歳以降に『老齢給付金』を「年金」(一時金との併用も可) または「一時金」で受け取ることができます。
給付金は他に、『障害給付金』と『死亡一時金』があります。
一定の要件をすべて満たした場合に限り、『脱退一時金』を受け取ることができます。
⑤離・転職
60歳前に離・転職する場合でも、移換の手続きをとることで年金資産を持ち運ぶ(ポータビリティ)ことができます。
iDeCoについての留意事項
原則、60歳まで給付金を受け取ることはできません。
老齢給付金は、60歳到達以降に加入者資格を喪失し、75歳に到達する前までの間に請求いただきます。なお、通算加入者等期間(※1)によって、受給開始年齢が異なりますのでご留意ください。
通算加入者等期間 | 受給可能な年齢等 |
---|---|
10年以上 | 60歳 |
8年以上 | 61歳 |
6年以上 | 62歳 |
4年以上 | 63歳 |
2年以上 | 64歳 |
1ヵ月以上 | 65歳 |
0月 | 起算日から5年経過した日(※2) |
※1企業型確定拠出年金とiDeCo双方の加入者期間と運用指図者期間を合算した期間。他の企業年金制度や退職金制度から移換する資産(積立金)があり、その制度の期間を通算加入者等期間に算入できる場合、その期間も合算します。
※2通算加入者等期間を有しない60歳以上の方が加入者となった場合、加入者となった日から5年を経過した日より老齢給付金を請求することができます。
原則、中途脱退や積立金の一部払い出しはできません。
一定の要件をすべて満たさない限りは、中途脱退・脱退一時金の受給は認められません。
掛金の前納、追納という制度はありません。
所定の日に掛金を拠出できない場合、未納扱いとなります。
運用状況によっては、積立額が拠出額を下回る可能性があります。
確定拠出年金は自己の責任で年金資産の運用を行なう制度です。
将来の受取額は、加入者ごとの運用成果によって異なります。
選択する商品によっては利益が出ずに積立金が拠出金累計を下回る可能性があります。
管理手数料が控除されます。
iDeCoの加入者は掛金から、運用指図者は積立金から管理手数料が控除されますので、運用益が手数料を下回った場合、積立金は減少することになります。
iDeCoの加入資格について
国民年金 被保険者種別 | 加入対象者 | 左記から除かれる方(※1) |
---|---|---|
第1号被保険者 | 日本国内に居住している20歳以上60歳未満の自営業の方、農業や漁業に従事している方、学生の方、無職の方等 |
|
第2号被保険者 | 65歳未満の厚生年金被保険者(会社員、公務員等)の方 公的老齢年金の受給権を有しない、70歳未満の厚生年金被保険者および厚生年金高齢任意加入被保険者(任意で厚生年金に加入)の方 |
企業型確定拠出年金に加入していて、以下のいずれかに該当する方
|
第3号被保険者 | 第2号被保険者の20歳以上60歳未満の被扶養配偶者の方 | - |
任意加入被保険者 |
|
- |
※1老齢基礎年金または老齢厚生年金を65歳前に繰上げ請求された方は加入できません。iDeCoの老齢給付金を受給された方も再加入することはできません。
※2生活保護、申請免除、学生納付特例、納付猶予のいずれかの国民年金保険料の納付免除者。
※3マッチング拠出とiDeCoは、いずれか一つのみ選択可能です(加入者掛金の拠出を停止すれば、iDeCoに加入できます)。
※4確定給付企業年金(DB)、厚生年金基金、石炭鉱業年金基金、国家公務員共済組合、地方公務員共済組合、私立学校教職員共済制度
iDeCoの掛金拠出限度額について
国民年金 被保険者種別 | 月額 | |
---|---|---|
第1号被保険者・任意加入被保険者 | 6.8万円(※1) | |
第2号 被保険者 |
企業型確定拠出年金のみ加入している方 | 5.5万円-企業型確定拠出年金の事業主掛金額 かつ上限2万円 |
DB等(※2)の他制度のみ加入している方 | 5.5円-DB等(※2)の他制度掛金相当額 かつ上限2万円 | |
企業型確定拠出年金およびDB等(※2)の他制度に加入している方 | 5.5万円-企業型確定拠出年金の事業主掛金額-DB等(※2)の他制度掛金相当額 かつ上限2万円 | |
企業型確定拠出年金およびDB等(※2)の他制度に加入していない方 | 2.3万円 | |
第3号被保険者 | 2.3万円 |
※1国民年金の付加保険料または国民年金基金の掛金を納付している場合、その額と毎月の掛金(千円単位)をあわせて6.8万円が月額の上限。
※2確定給付企業年金(DB)、厚生年金基金、石炭鉱業年金基金、国家公務員共済組合、地方公務員共済組合、私立学校教職員共済制度。
iDeCoの税制優遇について
iDeCoには3つの税制優遇があります。
①掛金の拠出時
掛金は全額所得控除(小規模企業共済等掛金控除)の対象となります。
例えば
毎月の掛金2万円×12ヵ月=24万円
所得税と住民税の合計税率を20%とすると
24万円×20%=4万8千円(年間節税効果)
②資産の運用時
運用益は非課税(※)です。
金融商品の運用益は課税(源泉分離課税)されますが、iDeCoでは非課税で再投資されます。
※積立金にかかる特別法人税は現在、凍結されています。
③老齢給付金の受取時
老齢給付金を年金で受け取る場合は「公的年金等控除」の対象となります。
老齢給付金を一時金で受け取る場合は「退職所得控除」の対象となります。
【ご参考】 iDeCo公式サイト<国民年金基金連合会>
中小事業主掛金納付制度について
愛称「iDeCo+」(イデコプラス)
一定の要件(※)を満たしている事業主(以下、中小事業主)に使用される従業員で個人型確定拠出年金に加入している方は、中小事業主が必要な手続きを取った場合、従業員の「加入者掛金」に、中小事業主が「中小事業主掛金」を上乗せして拠出することができます。
※次の要件をすべて満たす必要があります。
①従業員(使用する第1号厚生年金被保険者)が300名以下であること。
②企業年金(企業型確定拠出年金・確定給付企業年金・厚生年金基金)を実施していないこと。
③従業員の過半数で組織する労働組合(ないときは従業員の過半数を代表する者)に中小事業主掛金納付制度を実施することについて同意を得ること。