脱退一時金の支給要件
次のいずれかの要件をすべて満たした場合に限り、脱退一時金を受け取ることができます。お手続きについては、運営管理機関のコールセンターにお申し出ください。
A-Ⅰ.企業型確定拠出年金の加入者資格を喪失された方で、請求日が属する月の前月末日の個人別管理資産額が15,000円以下の場合(受給する際、送金手数料がかかります)
- 1)企業型確定拠出年金、iDeCoの加入者または運用指図者でないこと
- 2)企業型確定拠出年金の加入者資格を喪失した日が属する月の翌月から起算して6ヵ月以内に請求すること(6ヵ月経過後はご請求いただけません)
A-Ⅱ.企業型確定拠出年金の加入者資格を喪失された方で、請求日が属する月の前月末日の個人別管理資産額が15,000円超の場合(受給する際、送金手数料がかかります)
- 1)企業型確定拠出年金、iDeCoの加入者または運用指図者でないこと
- 2)企業型確定拠出年金の加入者資格を喪失した日が属する月の翌月から起算して6ヵ月以内に請求すること
- 3)60歳未満であること
- 4)iDeCoに加入できない者(※1)であること
- 5)日本国籍を有する海外居住者(20歳以上60歳未満)でないこと
- 6)障害給付金の受給権者でないこと
- 7)企業型確定拠出年金およびiDeCoの加入者として掛金を拠出した期間(※2)が1ヵ月以上5年以下(※3)、または請求日が属する月の前月末日の個人別管理資産額が25万円以下(※4)であること
B.iDeCoから脱退する場合(受給する際、特定運営管理機関の裁定事務手数料がかかります)
- 1)60歳未満であること
- 2)企業型確定拠出年金の加入者ではないこと
- 3)iDeCoに加入できない者(※1)であること
- 4)日本国籍を有する海外居住者(20歳以上60歳未満)でないこと
- 5)障害給付金の受給権者でないこと
- 6)企業型確定拠出年金およびiDeCoの加入者として掛金を拠出した期間(※2)が1ヵ月以上5年以下(※3)、または請求日が属する月の前月末日の個人別管理資産額が25万円以下(※4)であること
- 7)最後に企業型確定拠出年金またはiDeCoの加入者の資格を喪失した日から起算して2年を経過していないこと
※1iDeCoに加入できない者とは以下の方になります。
・国民年金第1号被保険者であって、保険料の免除を申請している、または、生活保護法による生活扶助を受給していることにより国民年金保険料の納付を免除されている方
・日本国籍を有しない海外居住の方
・確定給付企業年金等の他制度の加入者(企業型確定拠出年金に加入する者を除く)で月額5.5万円から確定給付企業年金等の他制度掛金相当額を控除した額が、iDeCoの掛金の最低額(5千円)を下回る方
※2他制度からの移換金がある場合、その算定基礎となった期間を含みます。
※3企業型確定拠出年金・iDeCoに同時加入している場合、掛金を拠出した期間から重複期間は除きます。
※4企業型確定拠出年金・iDeCoに同時加入している場合、双方の個人別管理資産額を合算して算定します(請求手続きは企業型・iDeCo各口座ごとに必要です)。
C.改正前の法令が適用される場合
2016年12月31日時点で企業型確定拠出年金またはiDeCoの加入者資格を喪失していて、かつ、2017年1月1日以降に企業型確定拠出年金またはiDeCoの加入者資格を喪失したことがない等、所定の要件に該当する場合、改正前の法令が適用されます。
詳しい要件等についてはコールセンターにお問い合わせください。