TOP 生命保険の選び方のポイント 生命保険と税金-生命保険料控除、相続税、贈与税など
生命保険と税金-生命保険料控除、相続税、贈与税など

生命保険と税金-生命保険料控除、相続税、贈与税など

生命保険

加入した生命保険から保険金を受け取ったときに税金がかかることがあるのをご存じですか?その税金も受け取り方によって、対象となる税金の種類が異なります。また生命保険には、一定の条件を満たすことで生命保険料控除の適用を受けることが可能です。ここでは、生命保険に加入するならぜひ知っておきたい税金との関係について、わかりやすくご紹介します。

生命保険料控除とは?

生命保険を契約した人が払い込んだ生命保険料には、税法上の優遇があります。それが「生命保険料控除」です。生命保険料控除とは、1月1日から12月31日までの間に払い込んだ生命保険料のうち、所定の額が所得控除となる制度のこと。課税対象となる所得金額が下がった分、その年の所得税と翌年の住民税が軽減されます。

生命保険料控除は、保険の契約時期により新旧2制度に分かれます。2012年1月1日より前に契約した保険なら旧制度、それ以後の契約なら新制度の対象です。旧制度では、一般生命保険料控除と個人年金保険料控除の2つの区分がありましたが、新制度ではこれに加えて介護医療保険料控除が新設されました。

一般生命保険料控除

生存または死亡を基因として保険金が支払われる保険が対象となります。主なものは、終身保険、定期保険、学資保険などの保険料です。

介護医療保険料控除

入院や通院、手術、介護などによって給付金などが支払われる保険が対象です。主なものは、医療保険、がん保険、介護保険などの保険料です。

個人年金保険料控除

個人年金保険料税制適格特約を付加した個人年金保険が対象です。

<表1>生命保険料控除の種類と適用限度額
新制度 適用限度額合計【所得税12万円】【住民税7万円】
一般生命保険料控除
所得税:4万円
住民税:2.8万円
介護医療保険料控除
所得税:4万円
住民税:2.8万円
個人年金保険料控除
所得税:4万円
住民税:2.8万円

旧制度 適用限度額合計【所得税10万円】【住民税7万円】
一般生命保険料控除
所得税:5万円
住民税:3.5万円
――――――――― 個人年金保険料控除
所得税:5万円
住民税:3.5万円

※新旧制度の双方に加入している場合:
「旧制度の控除額(所得税5万円・住民税3.5万円)」「新制度の控除額(所得税4万円・住民税2.8万円)」「新旧の控除額を合算(所得税4万円・住民税2.8万円)」を選択できますが、いずれの場合も適用限度額合計は【所得税12万円・住民税7万円】となります。

出典:国税庁「No.1140 生命保険料控除」東京都主税局「個人住民税の所得控除」をもとに作成

生命保険料控除は、区分ごと、および合計の適用限度額が決まっており、表1に示す通り、旧制度と新制度では異なっています。所得税では、限度額の合計が10万円から12万円に引き上げられましたが、住民税では旧制度の適用限度額合計7万円がそのまま引き継がれているので注意しましょう。

受け取る保険金にかかる税金

生命保険の死亡保険金や満期保険金、個人年金保険の年金を受け取った場合に課税対象となる税金の種類は契約形態によって異なります。どんな場合に、どの種類の税金がかかるのでしょうか?表2にまとめました。

<表2>契約形態と税金の種類
受け取る保険金 保険料負担者 被保険者 受取人 税金の種類
死亡保険金 A B A 所得税・住民税
A B C 贈与税
A A B 相続税
満期保険金 A AまたはB A 所得税・住民税
A AまたはB BまたはC 贈与税
個人年金保険の年金 A AまたはB A 所得税・住民税
A AまたはB B 贈与税
2年目以降は
所得税・住民税

出典:国税庁「No.1750 死亡保険金を受け取ったとき」
「No.1610 保険契約者(保険料の負担者)である本人が支払を受ける個人年金」
「No.1755 生命保険契約に係る満期保険金等を受け取ったとき」をもとに筆者作成

保険料負担者(契約者)と被保険者、受取人が誰になるかによって課税対象となる税金の種類が決まります。とはいえ、保険金等の全額に課税されるわけではありません。

相続税

相続税の対象となる死亡保険金には「500万円×法定相続人の数」で計算される非課税限度額があります。死亡保険金の受取人が相続人(相続を放棄した人や相続権を失った人は含まず)である場合、全ての相続人が受け取った保険金の合計額が非課税限度額を超えるとき、その超える部分が相続税の課税対象になります。

贈与税

贈与税は、一人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。贈与税の対象となる保険金以外の贈与がない場合、保険金額から110万円を差し引いた分が課税対象となります。

所得税・住民税

所得税・住民税の対象となるのは、保険料を払った人(契約者)と受取人が同じケースです。この場合、一時金として受け取るか、年金として受け取るかで課税対象となる所得の種類が異なります。

一時金として受け取る場合は「一時所得」となり、「受け取った保険金額-既払込保険料合計額-特別控除額50万円(※))×1/2」で計算します。
※50万円を差し引く前の金額が50万円より少ない場合はその残額

年金として受け取る場合は「雑所得」となります。雑所得は「総収入金額-必要経費」で求めます。このときの必要経費は、払込保険料のうちその年に受け取る年金額に対する金額となります。

病気やケガ、障害に関する給付金には税金がかからない

受け取る保険金や給付金のなかには非課税のものがあります。対象となるのは、病気やケガ、障害に関する給付金です。例えば、入院給付金、通院給付金、手術給付金、がん診断一時金、先進医療給付金、リビング・ニーズ特約保険金、高度障害保険金、特定疾病保険金、介護保険金、就業不能給付金などです。

生命保険で確定申告が必要なケース

生命保険料控除の手続きをするときや課税対象となる保険金や年金を受け取ったときは、確定申告をします。ただし、会社員の場合、生命保険料控除は年末調整で手続きできます。秋頃になると保険会社から「生命保険料控除証明書」が送られてきます。これは必ず保管し、年末調整のときに「給与所得者の保険料控除申告書」とともに会社へ提出しましょう。自営業者や個人事業主の場合は、確定申告で生命保険料控除の手続きを行ないます。e-Taxで申告すると生命保険料控除証明書の添付は省略できますが、申告書の作成時に必要となりますので失くさないようにしましょう。

受け取った保険金が所得税・住民税の対象になる場合、確定申告で手続きをします。会社員でも確定申告は必要です。ただし、給与収入が2,000万円以下で、給与所得と退職所得以外の所得の合計が20万円以下の場合や、公的年金の収入が400万円以下で公的年金の雑所得以外の所得が20万円以下の場合は、確定申告は不要です。