新型コロナウイルス感染症に関する保険金・給付金のご請求について

新型コロナウイルス感染症と診断された場合の保険金・給付金のお支払いについては以下のとおりになります。
ご確認いただきますようお願い申し上げます。

保険金・給付金のお支払いについて

当社は、新型コロナウイルス感染症と医師から診断された場合、保険金・給付金のお支払いについて、以下の取扱いを行なっております。
また、お手続き書類が整わない場合など、個別に事情をお伺いし柔軟に対応させていただきます。

1入院給付金・入院治療給付金等における「みなし入院」の特別取扱い

新型コロナウイルス感染症と医師から診断され、保健所等の判断により宿泊療養・自宅療養をされた場合、新型コロナウイルス感染症の診断年月日によっては、「みなし入院」として入院給付金等をお支払いできる可能性があります。

  • 診断年月日が2022年9月25日以前の場合

    新型コロナウイルス感染症と医師から診断され、保健所等の判断により宿泊療養・自宅療養をされた場合、新型コロナウイルス感染症の診断年月日が2022年9月25日以前の場合は、原則、診断年月日から10日間、入院したものとみなして取り扱います。

    【みなし入院10日間の場合】下図の事例では、14日~23日を入院したものとみなして取り扱います

    【みなし入院期間】

    入院給付金のお支払いにあたっては、新型コロナウイルス感染症の診断年月日を入院日として取り扱います。

    みなし入院期間中に入院となった場合は診断年月日から退院日まで入院したものとして取り扱います。

    《ご準備いただく証明書類》

    ※ My HER-SYSの療養証明書表示機能は2023年9月30日をもって終了いたしました

    □「My HER-SYS療養証明(画面)」をお持ちの場合

    My HER-SYS療養証明(画面)

    □「My HER-SYS療養証明(画面)」をお持ちでない場合

    以下の3項目がわかる書類をご準備ください

    ①被保険者氏名、②診断病名「新型コロナウイルス感染症」、③医師による診断年月日

    お手元にある書類の組合せで、①~③を満たせば請求手続き可能です

    【例】

    • 医療機関発行の「診療明細書(新型コロナウイルス感染症の治療とわかるもの)」
    • 医療機関発行の「PCR検査・抗原検査の陽性結果」
    • 「県・保健所等からの陽性診断確定メール」など

    《お手元の書類での請求手続きについては、担当者までお問い合わせください》

    療養期間が11日以上の場合は上記とあわせて、療養期間がわかるお手元の書類をご提出ください。

  • 診断年月日が2022年9月26日から2023年5月7日までの場合

    新型コロナウイルス感染症と医師から診断され、保健所等の判断により宿泊療養・自宅療養をされた場合、新型コロナウイルス感染症の診断年月日2022年9月26日から2023年5月7日までの場合は、保健所への発生届の対象となる以下の「4類型」のいずれかに該当する方に限り、原則、診断年月日から7日間、入院したものとみなして取り扱います。

    お支払いの対象となる「4類型」

    入院給付金のお支払いにあたっては、新型コロナウイルス感染症の診断年月日を入院日として取り扱います。

    みなし入院期間中に入院となった場合は診断年月日から退院日まで入院したものとして取り扱います。

    《ご準備いただく証明書類》

    ※ My HER-SYSの療養証明書表示機能は2023年9月30日をもって終了いたしました

    □「My HER-SYS療養証明(画面)」をお持ちの場合

    My HER-SYS療養証明(画面)

    □「My HER-SYS療養証明(画面)」をお持ちでない場合

    以下の3項目がわかる書類

    ①被保険者氏名、②診断病名「新型コロナウイルス感染症」、③医師による診断年月日

    お手元にある書類の組合せで、①~③を満たせば請求手続き可能です

    【例】

    • 医療機関発行の「診療明細書(新型コロナウイルス感染症の治療とわかるもの)」
    • 医療機関発行の「PCR検査・抗原検査の陽性結果」
    • 「県・保健所等からの陽性診断確定メール」など
    ご準備いただく証明書類

    《お手元の書類での請求手続きについては、担当者までお問い合わせください》

    新型コロナウイルス治療薬や酸素投与が行なわれた場合でも、保健所への発生届の対象でないときはお支払対象とはなりません

※診断年月日が2023年5月8日以降の場合

「みなし入院」による特別取扱いはありません。

《留意事項》

  • みなし入院期間中の通院は、退院後通院治療保障特約等のお支払対象となりません。また、みなし入院期間中の通院の診療報酬点数は、入院治療保障特約の支払額の算定対象となりません。
  • 給付金の支払可否はご提出いただいた請求書や証明書類等により判断しますので、現段階でお支払いを確約するものではありません。
  • 新型コロナウイルス感染症による「みなし入院」のご請求は、契約者・被保険者が同一人の場合、お客さま専用サイト「MYほけんページ」でもお手続き可能です。

2災害死亡保険金等に関する取扱い

新型コロナウイルス感染症を原因として、死亡された場合もしくは高度障害状態に該当された場合に、災害死亡保険金等(※1)をお支払いいたします。
対象商品は、災害死亡保険金等をお支払いする個人保険商品・団体保険商品(特約含む)(※2)となります。

※1災害死亡給付金、災害高度障害保険金、災害保険金を含みます。
(財形保険の災害死亡保険金、災害高度障害保険金は支払対象外となります)

※2団体保険商品(特約含む)については2024年4月1日以降に新規に締結または更新した契約より順次、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の分類に応じてお支払対象外となります。

(注)保険金・給付金のお支払いの詳細につきましては、当社担当者までお問い合わせ・ご相談ください。なお、コミュニケーションセンターでもお問い合わせ・ご相談をお受けいたします

お手続き方法について

1MYほけんページでのお手続きについて

MYほけんページは明治安田のお客さま専用サイトです。
ご契約の担当者やコミュニケーションセンターへの電話がつながらない休日・夜間でも、契約内容やお手続きの履歴をご確認いただけます。
また、設計プランの確認や新契約のお手続きの他、住所変更やお金の引き出し、お借入れ、給付金のご請求(ご契約者と被保険者が同一人の場合)などのお手続きについて、WEB上で完結することが可能です。
その他のお手続きについても、手続き書類の請求をしていただけます。

ご利用にあたっては、MYほけんページID、ログインパスワードおよび暗証番号をご登録いただきます。法人契約等のお客さまを除きます。

MYほけんページ

2お電話でのお問い合わせについて(コミュニケーションセンターのご連絡先)

お電話によるご契約内容やお手続きのご照会・ご相談をコミュニケーションセンターでお受けしております。

詳細はこちら

なお、「お客さま専用サイト MYほけんページ」でも、給付金のご請求等、一部お手続きが可能です。ぜひ、ご利用くださいますようお願いいたします。

本件に関する当社からのご案内について

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