新・入院特約
傷害入院特約
この特約の特徴
日帰り入院から長期の入院まで幅広く備えます。
<傷害入院特約の場合>
- 不慮の事故によるケガ(傷害)で、その事故の日から180日以内に入院したとき、お支払いの対象となります。
- 病気による入院は、お支払いの対象とはなりません。
お支払事由(新・入院特約の場合)
- お支払いの限度は、1回の入院につき180日分、通算して1,095日分までです。ただし、悪性新生物(がん)・上皮内新生物の治療を目的とする入院についてはお支払いの限度はありません。
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特約のご留意点~必ずお読みください~
- お支払対象となる入院とは、医師による治療が必要であり、かつ自宅等での治療が困難なため、所定の病院または診療所に入り、常に医師の管理下で治療に専念することをいいます。自宅での治療または通院による治療が可能であるにもかかわらず入院している場合や、外泊や外出を繰り返し、治療に専念していない場合などは、お支払いの対象とはなりません。
- 美容上の処置、病気を直接の原因としない不妊手術、正常な分娩、治療を伴わない人間ドック検査のための入院など、治療を直接の目的としない入院はお支払いの対象とはなりません。
- 頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)または腰痛で他覚所見のないものによる入院は、お支払いの対象とはなりません。
- 病気またはケガが併発している期間については、入院給付金を重複してお支払いしません。
<新・入院特約>
- 同一の原因(医学上重要な関係があるものを含み、併発している場合は入院開始原因で判断します)による入院を2回以上した場合、前回の入院の退院日の翌日から180日以内に開始した入院は1回の入院とみなしてお支払いの限度の規定を適用します。
<傷害入院特約>
- 同一の不慮の事故による入院を2回以上した場合は、1回の入院とみなしてお支払いの限度の規定を適用します。
特約を付加できる商品について
この特約については単独でご契約いただくことはできません。この特約が付加できる商品は以下のとおりです。
<新・入院特約を付加できる商品>
<傷害入院特約を付加できる商品>
- 当ページは、「保険設計書(契約概要)」の補助資料であり、支払事由や制限事項のすべてを記載したものではありません。保険商品をご検討いただく際には、「保険設計書(契約概要)」を必ずご確認ください。
なお、ご契約の際には、「保険設計書(契約概要)」、「特に重要なお知らせ(注意喚起情報)」、「ご契約のしおり 定款・約款」を必ずご確認ください。
募Ⅱ2001244商品