5年ごと利差配当付利率変動型一時払保障選択制終身保険(指定通貨建)[A][Ⅱ型] 贈与がかんたん外貨建一時払終身保険
お客さまの大切な資産を"かんたん・計画的"に生前贈与できる米ドル建ての一時払終身保険です。
※この商品には為替リスクおよびお客さまにご負担いただく諸費用があります。
- 被保険者:0歳~満90歳
- ご契約者:満18歳~満90歳
※第1保険期間により異なります。
- 外貨建保険の特徴やリスクを動画で
わかりやすくご説明します
商品の特徴
-
1 "かんたん・計画的"に生前贈与を行なうことができます。
- 「贈与契約書」の作成など、贈与の手続きが省略できます。
- 生存給付金受取人(贈与したいご家族)を1名指定できます。
ご契約者と被保険者が同一の場合
原則、ご契約者(被保険者)、被保険者の配偶者・子・孫・父母・祖父母・兄弟姉妹
ご契約者と被保険者が異なる場合
ご契約者または被保険者
- ご自身を生存給付金受取人に指定し、毎年お受け取りいただくこともできます。
- 生存給付金受取人は保険期間の途中でも変更できます。(ただし、第1回の生存給付金受取人は契約日に確定するため、保険期間途中での変更はできません。)
- 生存給付金支払回数を5回・10回から選べます
ご契約後すぐに、初回の生存給付金を受け取れます
- 生存給付金は米ドルでも円でもお受け取りいただけます。
- 初回の贈与日は契約日となるため、契約日を含む課税年度から贈与税の対象となり、基礎控除が適用されます。
- 生存給付金のお受取りイメージはコンセプトパンフレットでご確認いただけます。
※市場金利情勢等によっては、お取扱いが変更となる場合があります。
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2 生存給付金を円でお受け取りいただく際の上限額を指定することができます。
- 毎年の贈与金額を、贈与税の基礎控除額(110万円)以下に抑えることができます
※ご契約時に限り、生存給付金の円建上限額を指定することができます。この場合、「生存給付金円建上限額を指定する場合の特則」が適用されます。
- 「円建上限額」を上回った分を「繰越準備金」として翌年以降に繰り越し、将来の円高時の不足分に充当することで、円でのお受取額の為替変動による影響を小さくできます。
- 円でのお受取額の上限が決まるため、円安時でも贈与税の金額が大きくなることはありません。
- 最終回の生存給付金お支払時に円建上限額を上回る金額がある場合、その差額はご契約者に円でお支払いします。
- 円建上限額を指定した場合の生存給付金お受取り(イメージ)はコンセプトパンフレットでご確認いただけます。
- 税務の取扱いについては、2024年8月現在の税制に基づくものであり、今後変更となる場合があります。個別の取扱いにつきましては、所轄の税務署や税理士等にご確認ください。
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3 一生涯の死亡保障を同時に準備することができます。
- 第2保険期間開始時の死亡保険金額(終身保障倍率)を生存給付金基準額の5倍・2.5倍・0倍から選べます
- 第2保険期間における死亡保険金額と解約時の返戻金額は同額です。
- 死亡保険金額・解約時の返戻金額は、米ドルまたは円でお受け取りいただけます。
- 第2保険期間における死亡保険金額・解約時の返戻金額は、予定利率計算基準日の予定利率によって決まります。
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この商品についてご注意いただきたいこと
~必ずご確認ください~為替リスクについて
- この保険には、為替リスクがあります。詳細については、こちらを必ずご確認ください。
金利変動リスクについて
- この保険は、解約時に市場価格調整を行なわないため、お客さまが負う金利変動リスクはありません。(解約時の市場金利によって、米ドル建ての返戻金額が変動することはありません。)
諸費用について
- この保険には、お客さまにご負担いただく諸費用等があります。詳細については、こちらを必ずご確認ください。
適合性の確認について
個別プランをご提案の際には、適切な保険商品のご提案・ご説明をさせていただくためにお客さまの知識、投資経験、財産の状況およびご加入の目的等をお伺いしますので、あらかじめご承知おきください。
※この保険は、特定保険契約(外貨建生命保険)として金融商品取引法(保険業法 第300条の2に基づき、金融商品取引法 第40条「適合性の原則等」の規定を準用)が適用されます。
1について
- 市場金利情勢等によっては、お取扱いが変更となる場合があります。
- ご契約後に、生存給付金支払回数を変更することはできません。
- 第1回の生存給付金のお支払いは、請求書類が当社に到達した日によって、着金日が変更となります。
- 支払事由発生日の為替レートにより、生存給付金の円換算額が減少することがあります。また、生存給付金の円換算額が増加することで、贈与税の金額が大きくなることもあります。
2について
- 為替レートが円高の場合や、繰越準備金がない場合など、お受け取りいただく金額が円建上限額未満となる可能性もあり、円でのお受取額を保証するものではありません。
- 円建上限額を指定した場合、上限額の変更や指定の取り消しはできず、毎年円でのお受取りとなります。ただし、基本保険金額を減額した場合は、円建上限額もその割合に応じて減額されます。
- 繰越準備金は、途中で引き出すことはできません。
3について
- ご契約後に終身保障倍率を変更することはできません。
- 終身保障倍率を0倍(終身保障なし)とした場合は、最終回の生存給付金支払日に、ご契約は消滅します。相続発生時の為替レートにより、死亡保険金の円換算額が減少することがあります。また死亡保険金の円換算額が増加することで相続税の金額が大きくなることもあります。
第2保険期間の予定利率について
- 予定利率計算基準日に設定された予定利率を、その日から直後に到来する予定利率計算基準日の前日までの期間、適用します。※1
- 直後に到来する予定利率計算基準日がない場合は、「最後の予定利率計算基準日」に設定された予定利率を、その日以降の期間、適用します。
- 予定利率は最低保証(0.25%)を下回りません。
※1第2保険期間に適用される予定利率についてはこちらをご確認ください
第2保険期間のお受取額について
- 予定利率計算基準日の予定利率により、以後5年間の死亡保険金額・解約時の返戻金額(毎月増加)が決まります。
- 予定利率計算基準日の予定利率が最低保証予定利率(0.25%)を上回ると、お受取額の増加率は大きくなります。なお、予定利率が高いほど、米ドル建てのお受取額は大きくなります。
しくみ図
生存給付金支払回数10回(第1保険期間9年)・終身保障倍率5倍
第2保険期間の予定利率が最初の予定利率計算基準日の予定利率のまま一定で推移した場合
為替リスクについて
この保険は米ドル建ての商品のため、為替リスクがあります。
死亡保険金・生存給付金・解約時の返戻金等を円でお受け取りいただく場合の支払用為替レート(ドル→円)は日々変動します。そのため、ご契約時より円高になった場合、円でのお受取額はご契約時の支払用為替レート(ドル→円)で円換算した保険金額等を下回ります。
さらに、お受取合計額がご契約時の一時払保険料(円)を下回り、損失が生じるおそれがあります。※2
※2この保険における入金用・支払用為替レートには、あらかじめ為替手数料が含まれているため、 外国為替相場に変動がない場合でも、円でのお受取額が一時払保険料を下回る場合があります。
お客さまにご負担いただく諸費用について
お客さまにご負担いただく費用として、保険契約にかかる費用(「契約初期費用」「保険契約関係費用」)および外貨の取扱いにかかる費用(「お払込時にかかる手数料」「お受取時にかかる手数料」)などがあります。
1. ≪お払込時≫ 一時払保険料を米ドルに換算するとき
為替手数料
円でお払い込みいただいた一時払保険料を米ドルに換算する際に適用する為替レートには、為替手数料が含まれています。
入金用為替レート |
TTM+25銭 |
---|
この手数料は、一時払保険料以外に別途お払い込みいただくものではありません。
2. ≪契約時および保険期間中≫ 米ドルで運用するとき
保険契約にかかる費用
以下の費用の合計額となります。
項目 | 内容 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
契約初期費用 |
ご契約の締結にかかる費用であり、第1保険期間の年数(生存給付金支払回数)に応じ、基本保険金額に対して以下を上限とする率を乗じた金額を、ご契約時に控除します。
※ご契約に適用される率はご契約時の予定利率により異なります。 |
||||||
保険契約 |
ご契約の維持・管理および死亡保険金にかかる費用であり、積立金から毎年控除します。 被保険者の契約年齢・性別やご契約後の経過期間等により異なります。 |
これらの費用は、一時払保険料以外に別途お払い込みいただくものではありません。
米ドル建ての死亡保険金額・生存給付金額・解約時の返戻金額等は、すでにこれらの費用が差し引かれた後の金額となります。
※この商品には、解約時に別途控除する費用はありません。
3. ≪お受取時≫ 保険金等を米ドルまたは円でお受け取りいただくとき
①米ドルでお受け取りいただく場合
口座引出手数料等
- 米ドルで受け取るための口座開設や、口座への着金・引出に手数料等がかかる場合があります。
- 手数料等の金額、口座開設のお取扱いは、金融機関によって異なります。詳細は、金融機関にお問い合わせください。
②円でお受け取りいただく場合
為替手数料
保険金等を米ドルから円に換算する際に適用する為替レートには、為替手数料が含まれています。なお、この為替レートは将来変更される可能性があります。
支払用為替レート |
TTM- 25銭 |
---|
円でお受け取りいただく金額は、この手数料が差し引かれた後の金額です。
※お客さまにご負担いただく諸費用については、「契約締結前交付書面(契約概要・注意喚起情報)」をあわせてご確認ください。
各種お手続きについて
MYほけんページからのお手続き
お客さま専用サイトにご登録いただくと、ご契約内容の照会や一部のお手続き、書類のご請求ができます。
受付時間
平日:3:30~翌3:00、土曜:3:30~23:00、日曜:8:00~翌3:00
電話
- コミュニケーションセンターにて、支払用為替レート(ドル→円)のご照会や各種お手続きを受け付けています。
- ご契約の解約※3・減額のお手続きも受け付けています。
※3当日の支払用為替レート(ドル➝円)で解約のお手続きをされる場合には制限があります。
- コミュニケーションセンター
「外貨建保険のお問い合わせ窓口」 - 0120-453-860
受付時間
月曜~金曜:9:00~18:00、土曜:9:00~17:00(いずれも祝日・年末年始は除く)
ご利用時間
「MYほけんページ」月曜~金曜10:30頃~23:00、
「お電話(コミュニケーションセンター)」月曜~金曜10:30頃~18:00
※祝日・年末年始を除く
お受取時の通貨:円のみ
※WEBでの解約手続きには、送金口座とワンタイムパスワード受信のための携帯電話番号の事前登録が必要です。
※電話での解約手続きには、事前に送金口座および本人確認用の「暗証番号(4桁)」の登録が必要です。
ご登録された暗証番号はお忘れにならないよう大切に管理してください。
※これらのサービス・取扱条件は、2024年9月現在のものであり、将来変更される場合があります。
MYリンクコーディネーター
アフターフォローを通じ、毎年のご契約内容の確認や、住所変更や受取人の変更、保険金のご請求など、各種お手続きを担当者が対応します。
- ご契約の解約・減額は、コミュニケーションセンターをご利用ください。
ご確認ください
-
「契約締結前交付書面(契約概要・注意喚起情報)」は、ご契約の内容等に関する重要な事項のうち特にご確認いただきたい事項、ご契約に際して特にご注意いただきたい事項や不利益となる事項を記載しています。
契約締結前交付書面(契約概要・注意喚起情報)(PDF 609KB)
-
「ご契約のしおり 定款・約款」はご契約についての大切な事項、必要な保険の知識などについてご説明しています。
上記リンク先をご覧いただく場合のご利用時間については以下のとおりです。
ご利用時間
平日:3:30~翌3:00、土曜:3:30~23:00、日曜:8:00~翌3:00
※祝日は、当日の曜日[平日(月~金)・土・日]に応じた稼働時間です。
※その他臨時休止する場合等につきましては、明治安田トップページでお知らせいたします。
リンク
- 当ページは、「契約締結前交付書面(契約概要・注意喚起情報)」の補助資料であり、支払事由や制限事項のすべてを記載したものではありません。保険商品をご検討いただく際には、「契約締結前交付書面(契約概要・注意喚起情報)」を必ずご確認ください。
なお、ご契約の際には、「契約締結前交付書面(契約概要・注意喚起情報)」、「ご契約のしおり 定款・約款」を必ずご確認ください。 - お申込みの際、ご契約者や被保険者に職業などについて告知をしていただく商品があります。告知いただく内容についてはこちらをご確認ください。
募Ⅱ2400983商品開発
円入金特約[必須付加]
- 一時払保険料を円でお払い込みいただくための特約で、ご契約のお申込時に必ず付加いただきます。※1なお、追加の保険料は必要ありません。
- 円により払い込まれた一時払保険料を米ドルに換算した金額を、基本保険金額とします。基本保険金額は、当社よりお送りする保険証券でご確認ください。
- 米ドルへの換算にあたっては、入金用為替レート(円→ドル)※2を適用します。
入金用為替レート(円→ドル)
為替レート適用基準日 |
適用為替レート |
---|---|
当社が円により払い込まれた一時払保険料を |
TTM+25銭 |
※1この特約の解約はできません。
※2入金用為替レート(円→ドル)は、為替レート適用基準日における当社指定の金融機関が公示するTTSを上回ることはありません。1日のうちに公示値の変更があった場合には、その日の最初の公示値を参照します。
※3 受領日は、当社が指定する金融機関口座に着金した日となります。このため、一時払保険料のお払込日と受領日が異なる等の事情により入金用為替レート(円→ドル)が変動し、基本保険金額が一時払保険料のお払込日に試算した金額と相違することがあります。
※4その日が当社または当社が指定する金融機関の休業日の場合は、その直後の営業日とします。
円支払特約[必須付加]
- ご請求の際にお申し出いただくことによって、死亡保険金、生存給付金、解約時の返戻金等を円でお受け取りいただくための特約で、ご契約のお申込時に必ず付加いただきます。※5なお、追加の保険料は必要ありません。
- 円への換算にあたっては、支払用為替レート(ドル→円)※6を適用します。
支払用為替レート(ドル→円)
項目 |
為替レート適用基準日 |
適用為替レート※7 | |
---|---|---|---|
死亡保険金 |
請求書類が当社に到達した日※8 |
TTM-25銭 | |
生存給付金 |
生存給付金の支払事由発生日以前に請求書類が当社に到達した場合 |
生存給付金の支払事由発生日※8 | |
生存給付金の支払事由発生日以後に請求書類が当社に到達した場合 |
請求書類が当社に到達した日※8 | ||
解約時の返戻金等 |
請求書類が当社に到達した日※8 ※9 |
※5この特約の解約はできません。
※6支払用為替レート(ドル→円)は、為替レート適用基準日における当社指定の金融機関が公示するTTBを下回ることはありません。1日のうちに公示値の変更があった場合には、その日の最初の公示値を参照します。
※7支払用為替レート(ドル→円)の算出式(TTM-25銭)は将来変更される可能性があります。
※8その日が当社または当社が指定する金融機関の休業日の場合は、その直後の営業日とします。
※9当社ホームページやお電話にてお手続きが完了した場合は、そのお手続きが完了した日とします。
保険契約者代理特約(契約者手続サポート制度)
ご契約者が、ご契約に関するお手続きをする意思表示が困難な場合などに、あらかじめ指定された保険契約者代理人が、ご契約者に代わって所定のお手続きを行なうことができます。
※「保険契約者代理特約(契約者手続サポート制度)」の詳細はこちら
- 当ページは、「契約締結前交付書面(契約概要・注意喚起情報)」の補助資料であり、支払事由や制限事項のすべてを記載したものではありません。保険商品をご検討いただく際には、「契約締結前交付書面(契約概要・注意喚起情報)」を必ずご確認ください。
なお、ご契約の際には、「契約締結前交付書面(契約概要・注意喚起情報)」、「ご契約のしおり 定款・約款」を必ずご確認ください。
生存給付金円建上限額を指定する場合の取扱い(円支払特約の「生存給付金円建上限額を指定する場合の特則」が適用される場合)
- ご契約時に、生存給付金を円でお受け取りいただく際の上限額(以下、「円建上限額」といいます)を指定することができます。※10
- 円建上限額を指定した場合、毎回の生存給付金のお支払いにあたっては以下のとおり取扱います。
- 以下の金額を支払用為替レート(ドル→円)※11(表1参照)で円に換算します。この円に換算した金額を「円換算額」といいます。
第1回の生存給付金 |
生存給付金基準額に当社所定の利息※12を付した金額 |
---|---|
第2回以降の生存給付金 |
生存給付金基準額に繰越準備金を加えた金額 |
- 円換算額が円建上限額以下となる場合、円換算額と同額を生存給付金としてお支払いします。
- 円換算額が円建上限額を上回る場合、円建上限額と同額を生存給付金としてお支払いします。この場合、円換算額から円建上限額を差し引いた金額は為替レート適用基準日における支払用為替レート(ドル→円)※11(表1参照)で米ドルに換算し、「繰越準備金」として当社所定の利率※13による利息をつけて積み立てます。※14
- 最終回の生存給付金支払時に円換算額が円建上限額を上回る場合、その差額を円でご契約者にお支払いします。
- 被保険者の死亡や解約などによりご契約が消滅した場合、繰越準備金は死亡保険金や解約時の返戻金等とあわせてお支払いします。
※10 ご契約時に指定いただいた円建上限額の変更や取消しはできません。ただし、基本保険金額を減額した場合は、円建上限額もその割合に応じて減額されます。
※11 支払用為替レート(ドル→円)は、為替レート適用日における当社指定の金融機関が公示するTTBを下回ることはありません。1日のうちに公示値の変更があった場合には、その日の最初の公示値を参照します。
※12 契約日から第1回の生存給付金支払日の前日までの期間に対する利息とします。
※13 この利率は金利水準等の状況変化により変動することがあります。適用される利率についてはこちらでご確認ください。
※14 繰越準備金は途中で引き出すことはできません。
表1 支払用為替レート(ドル→円)
項目 |
為替レート適用基準日 |
適用為替レート※15 | |
---|---|---|---|
第1回の |
生存給付金基準額に当社所定の利息※16を付した金額を円に換算する場合 |
契約日※17 |
TTM-25銭 |
円換算額から円建上限額を差し引いた金額を米ドルに換算する場合 | |||
第2回以降の生存給付金 |
生存給付金基準額に繰越準備金を加えた金額を円に換算する場合 |
生存給付金支払日※17 | |
円換算額から円建上限額を差し引いた金額を米ドルに換算する場合 |
※15 支払用為替レート(ドル→円)の算出式(TTM-25銭)は将来変更される可能性があります。
※16 契約日から第1回生存給付金支払日の前日までの期間に対する利息とします。
※17 その日が当社または当社が指定する金融機関の休業日の場合は、その直前の営業日とします。
募Ⅱ2400984商品開発