<ケース6>契約日が平成23年12月31日以前のご契約を平成24年1月1日以降に主契約の保険料払込期間が満了すると同時に特約の更新をした場合
特約更新前の契約【「旧制度」適用契約】
○契約日 :平成5年1月1日
○保険種類 :終身保険
<主契約および付加されている特約>
主契約および特約名称 |
平成24年1月から12月の払込保険料 |
|
---|---|---|
主契約 |
終身保険 |
96,000円 |
特約 |
傷害特約 |
9,600円 |
災害入院特約 |
12,000円 |
|
合計保険料 |
117,600円 |

適用制度および控除区分 | |
---|---|
旧制度 |
一般生命保険料控除 |

平成25年1月1日に特約を更新【「新制度」適用契約】
○契約日 :平成5年1月1日(平成25年1月1日 特約更新)
○保険種類 :終身保険
<主契約および付加されている特約>
主契約および特約名称 |
平成25年1月から12月の払込保険料 | |
---|---|---|
主契約 |
終身保険 |
(払込済) |
特約 |
傷害特約 |
18,000円 |
災害入院特約 |
24,000円 | |
合計保険料 |
42,000円 |

適用制度および控除区分 | |
---|---|
(払込済) | |
新制度 |
保険料控除対象外 |
控除額の比較
「更新前のご契約」と「更新後のご契約」の平成23年と平成24年の控除額は以下のとおりです。
平成24年 | 平成25年 | ||||
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更新等の「新制度」が適用されるお手続きにより、「新制度」適用後のご契約の控除区分が「保険料控除対象外」のみであった場合は、生命保険料控除の対象となる保険料がありません。
※更新等の「新制度」が適用となるお手続きにより、すべてのケースで生命保険料控除額がなくなるわけではありません。
※更新等の「新制度」が適用となるお手続きにより、すべてのケースで生命保険料控除額がなくなるわけではありません。