<ケース2>契約日が平成24年1月1日以降のご契約(「新制度」適用契約)のみに加入
A契約【「新制度」適用契約】
○契約日 :平成25年1月1日
○保険種類 :終身保険
<主契約および付加されている特約>
主契約・特約名称 |
1月から12月の |
|
---|---|---|
主契約 |
終身保険 |
60,000円 |
特約 |
定期保険特約 |
36,000円 |
入院特約 |
15,000円 |
|
傷害特約 |
12,000円 |
|
合計保険料 |
123,000円 |

適用制度および控除区分 | |
---|---|
新制度 |
一般生命保険料控除 |
介護医療保険料控除 | |
保険料控除対象外 |
B契約【「新制度」適用契約】
○契約日 :平成25年3月1日
○保険種類 :個人年金保険料税制適格特約が付加されている個人年金保険
<主契約および付加されている特約>
主契約・特約名称 |
3月から12月の | |
---|---|---|
主契約 |
個人年金保険 |
120,000円 |
特約 |
入院特約 |
13,000円 |
合計保険料 |
133,000円 |

適用制度および控除区分 | |
---|---|
新制度 |
個人年金保険料控除 |
介護医療保険料控除 |
控除額の計算(所得税)
ステップ1:「適用制度」・「控除区分」別の払込保険料の合計
A契約・B契約の払込保険料を「適用制度」・「控除区分」別に合計すると以下のとおりになります。
控除区分 | ||||
---|---|---|---|---|
一般生命保険料控除 |
介護医療保険料控除 |
個人年金保険料控除 | ||
適 |
旧制度の |
「旧制度」が適用される払込保険料はありません。 | ||
新制度の |
96,000円 |
28,000円 |
120,000円 |
ステップ2:保険料控除額の計算
これらを「4. 控除額の計算方法」に従って計算すると、「適用制度」・「控除区分」別の控除額は以下のとおりとなります。
控除区分 | ||||
---|---|---|---|---|
一般生命保険料控除 |
介護医療保険料控除 |
個人年金保険料控除 | ||
適 |
旧制度の |
「旧制度」が適用される払込保険料はないため「旧制度の控除額」はありません。 | ||
新制度の |
40,000円 |
24,000円 |
40,000円 |
(※1)「旧制度」においては各控除区分50,000円が限度額
ステップ3:全体の控除額の計算
「新制度」適用契約のみにご加入されているので、保険料控除は「新制度」適用契約に係る控除額となります。
「新制度」の「一般」・「介護医療」・「個人年金」の控除額を合計します。
「新制度・一般」 + 「新制度・介護医療」 + 「新制度・個人年金」 = 全体の控除額(※2)
40,000円 + 24,000円 + 40,000円 = 104,000円
(※2)全体の控除額は120,000円が限度額
このケースでは、生命保険料控除額は104,000円となります。