「代理請求人等の範囲の拡大」について
被保険者がお受取りになる保険金などについて、被保険者がご請求できない特別な事情がある場合に、被保険者に代わって保険金などを請求できる「指定代理請求制度」および「代理請求特約」に関しまして、請求手続きの利便性を高めるために約款・特約条項を改定し、代理請求できる方の範囲を拡大します。
この改定は、すでにご契約されたお客さまのご契約にも遡って適用することとなりますので、ご契約者のみなさまにお知らせいたします。
改定の概要
以下の通り、代理請求人等※1の範囲を拡大します。
①被保険者の戸籍上の配偶者
②被保険者の直系血族
③被保険者の兄弟姉妹
④被保険者と同居しまたは被保険者と生計を一にしている、被保険者の3親等内の親族
①被保険者の戸籍上の配偶者
②被保険者の直系血族
③被保険者の兄弟姉妹
④被保険者の3親等以内の親族
⑤次のいずれかの者で、保険金などの受取人のために保険金などを請求する適切な関係があると当社が認めた者※2
ア.上記の①から④までの者以外の者で、被保険者と同居している者(内縁関係(事実婚)の配偶者、同性パートナー※3など)
イ.被保険者から委任を受ける等により、被保険者の財産の管理を行なっている者
※1指定代理請求人・代理請求人・代理請求者のことをいいます。
※2当社の定める書類の提出により、上記ア・イいずれかの者にあたること、および、適切な関係があることが確認できる者に限ります。
※3男女の婚姻関係と異ならない程度の実質を備える、戸籍上の性別が同一である社会生活関係の相手方をいいます。
対象となる約款・特約条項
- 5年ごと配当付組立総合保障保険普通保険約款
- 代理請求特約条項
- 代理請求特約[介護終身用]特約条項
- 代理請求特約[Y]
※上記の約款・特約条項が適用・付加されているかは「保険証券」等でご確認ください。また、代理請求の内容については「ご契約のしおり(定款)・約款」等をご確認ください。
約款・特約条項の具体的な改定内容(例:代理請求特約条項)はこちらからご覧ください。
代理請求特約条項 新旧対比表(PDF 92KB)
改定時期
2017年8月2日から