「重度疾病継続保障特約」等における支払事由の明確化について
この度、重度疾病継続保障特約[総合保険用]特約条項等について、支払事由に関する規定の一部を明確化いたします。
本対応は、お客さまへのわかりやすさ向上の観点から実施するもので、すでにご加入されたお客さまのご契約にも適用することとなりますので、ご契約者のみなさまにお知らせいたします。
なお、本対応は支払範囲の変更等は伴わず、お客さまのご契約内容や取扱いに影響を及ぼすものではございません。
実施概要
保険金のお支払いの対象となる「慢性腎臓病」を「重度の慢性腎臓病」と定義し、支払事由を明確化します。
対象となる特約条項
- 重度疾病継続保障特約[総合保険用]特約条項
- 6大疾病保障特約[総合保険用]特約条項
- 6大疾病保障特約[積立終身用]特約条項
- 6大疾病保障特約[終身入院用]特約条項
- 6大疾病保障定期保険特約[積立終身用]特約条項
(※)上記の特約条項がお客さまのご契約に付加されているかは「保険証券」等でご確認ください。
具体的な改定内容(例:重度疾病継続保障特約[総合保険用]特約条項)はこちらからご覧ください。
重度疾病継続保障特約[総合保険用]特約条項 新旧対比表(PDF 177KB)
(※)その他の特約条項についても同様の対応を実施
実施時期
2025年1月2日から