「器質性認知症」における認知症保険金の支払事由に関する規定の明確化について
この度、「器質性認知症」を保障対象とする商品・特約について、支払事由に関する規定の一部を明確化いたします。
本対応は、お客さまへのわかりやすさ向上の観点から実施するもので、すでにご加入されたお客さまのご契約にも適用することとなりますので、ご契約者のみなさまにお知らせいたします。
なお、本対応は支払範囲の変更等は伴わず、お客さまのご契約内容や取扱いに影響を及ぼすものではございません。
実施概要
以下のとおり、認知症保険金の支払事由に関する規定の一部を明確化いたします。
【例】5年ごと配当付認知症終身保障保険(解約返戻金抑制型)普通保険約款
変更後 |
現行 |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第3条(認知症保険金の支払い)
|
第3条(認知症保険金の支払い)
|
対象となる普通保険約款・特約条項
- 5年ごと配当付認知症終身保障保険(解約返戻金抑制型)普通保険約款
- 認知症終身保障特約(解約返戻金抑制型)[終身医療用]特約条項
ご契約内容は「ご契約締結内容通知書」等でご確認ください。
普通保険約款(いまから認知症保険(5年ごと配当付認知症終身保障保険))の全文はこちらからご覧ください。5年ごと配当付認知症終身保障保険(解約返戻金抑制型)普通保険約款(PDF 940KB)
※認知症終身保障特約(解約返戻金抑制型)[終身医療用]特約条項についても同様の対応を実施
実施時期
2025年1月2日から