「器質性認知症」における認知症保険金の支払事由に関する規定の明確化について

この度、「器質性認知症」を保障対象とする商品・特約について、支払事由に関する規定の一部を明確化いたします。

本対応は、お客さまへのわかりやすさ向上の観点から実施するもので、すでにご加入されたお客さまのご契約にも適用することとなりますので、ご契約者のみなさまにお知らせいたします。

なお、本対応は支払範囲の変更等は伴わず、お客さまのご契約内容や取扱いに影響を及ぼすものではございません。

実施概要

以下のとおり、認知症保険金の支払事由に関する規定の一部を明確化いたします。

【例】5年ごと配当付認知症終身保障保険(解約返戻金抑制型)普通保険約款

変更後

現行

第3条(認知症保険金の支払い)
①当会社は、次表に定めるところによって認知症保険金を支払います。

種類

支払事由
(認知症保険金を支払う場合)

保険金額

受取人

認知症保険金

被保険者が次のいずれにも該当したとき

ア.責任開始時前を含めてはじめて器質性認知症と診断確定(別表3)されたとき
イ.公的介護保険制度(別表4)に基づき、要介護1以上の状態(別表5)に該当すると認定され、その認定の有効期間中であるとき

契約日からその日を含めて2年以内に支払事由に該当した場合

認知症保険金表(別表6)により計算される金額

被保険者

契約日からその日を含めて2年経過後に支払事由に該当した場合

認知症保険金額

第3条(認知症保険金の支払い)
①当会社は、次表に定めるところによって認知症保険金を支払います。

種類

支払事由
(認知症保険金を支払う場合)

保険金額

受取人

認知症保険金

1.被保険者が、契約日からその日を含めて2年以内に、次のいずれにも該当したとき

ア.責任開始時前を含めてはじめて器質性認知症と診断確定(別表3)されたとき
イ.公的介護保険制度(別表4)に基づき、要介護1以上の状態(別表5)に該当すると認定され、その認定の有効期間中であるとき

認知症保険金表(別表6)により計算される金額

被保険者

2.被保険者が、契約日からその日を含めて2年経過した日以後に第1号ア、イのいずれにも該当したとき

認知症保険金額

対象となる普通保険約款・特約条項

  • 5年ごと配当付認知症終身保障保険(解約返戻金抑制型)普通保険約款
  • 認知症終身保障特約(解約返戻金抑制型)[終身医療用]特約条項

ご契約内容は「ご契約締結内容通知書」等でご確認ください。

普通保険約款(いまから認知症保険(5年ごと配当付認知症終身保障保険))の全文はこちらからご覧ください。
5年ごと配当付認知症終身保障保険(解約返戻金抑制型)普通保険約款(PDF 940KB)

認知症終身保障特約(解約返戻金抑制型)[終身医療用]特約条項についても同様の対応を実施

実施時期

2025年1月2日から

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