令和2年7月豪雨により被災されたみなさまへ
明治安田生命保険相互会社
令和2年7月豪雨により被害を受けられたみなさまに心よりお見舞い申しあげます。
一日も早い復旧を心よりお祈り申しあげます。
当社では被災されたみなさまに、以下のとおり特別のお取扱いをさせていただきます。
1.保険料払込猶予期間の延長
- 保険料のお払込みについて、お申し出により、払込猶予期間を最長6ヵ月間(2021年1月31日まで)延長いたします。
- 保障をご継続されるためには、保険料払込猶予期間の延長分の保険料を2021年1月31日までにお払込みいただく必要がございますが、猶予期間分の保険料全額の払込みが困難な場合には、2021年2月から継続して保険料を払込みいただくことにより、猶予期間分の保険料の払込期限を2021年8月31日までといたします。
- なお、猶予期間分の保険料のお払込みにあたりましては、「分割払込」のお取扱いも可能です。
2.お支払手続き事務の一部省略
保険金・給付金などのお支払いについて正規のお手続書類が整わない場合でも、公の証明書(自治体、警察等が発行した証明書等)のご提出により、お手続きに必要な書類を一部省略する等、簡易にお取扱いをいたします。
3.入院治療を受けられなかった場合の特別取扱いについて
- 入院による治療が必要であったにもかかわらず、病院または診療所にご入院できない場合でも、本来必要な入院期間についての医師の証明書等のご提出等により、入院給付金のお支払いの対象期間に含める場合があります。
4.企業向け貸付への対応
災害救助法適用地域で被災された当社既融資先法人のお客さまを対象に、元利金のご返済が遅延されても入金等の督促および遅延損害の適用を行なわないことといたします。また、返済猶予等のお申し出についても、個別事情に応じて対応いたします。
また上記以外でも特段のご事情がある場合には別途ご相談ください。
生命保険協会による「生命保険契約照会制度(災害時利用)」について
生命保険協会では、被災されたお客さまが、加入していた生命保険会社がわからず保険金の請求を行なうことが困難な場合等において、契約有無の調査依頼を行なっております(生命保険契約照会制度(災害時利用))。
詳しくは、生命保険協会のホームページをご覧ください。
災害救助法の適用状況
適用市町村 |
法適用日 |
備考 |
---|---|---|
【山形県】 |
2020年7月28日 |
令和2年7月3日からの大雨による災害により、多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じており、継続的に救助を必要としているため、災害救助法適用を決定 |
【長野県】 |
2020年7月8日 | |
【岐阜県】 | ||
【島根県】 |
2020年7月13日 | |
【福岡県】 |
2020年7月6日 | |
【佐賀県】 | ||
【熊本県】 |
2020年7月4日 | |
【熊本県】 |
2020年7月6日 | |
【大分県】 | ||
【鹿児島県】 |
2020年7月4日 |