令和6年7月大雨により被災されたみなさまへ
明治安田生命保険相互会社
令和6年7月大雨により被害を受けられたみなさまに心よりお見舞い申しあげます。
一日も早い復旧を心よりお祈り申しあげます。
当社では被災されたみなさまに、以下のとおり特別のお取扱いをさせていただきます。
1.保険料払込猶予期間の延長
保険料のお払込みについて、お申し出により、払込猶予期間を最長6ヵ月間(2025年1月31日まで)延長いたします。
2.お支払手続き事務の一部省略
保険金・給付金などのお支払いについて正規のお手続書類が整わない場合でも、公の証明書(自治体、警察等が発行した証明書等)のご提出により、お手続きに必要な書類を一部省略する等、簡易にお取扱いをいたします。
また上記以外でも特段のご事情がある場合には別途ご相談ください。
生命保険協会による「生命保険契約照会制度(災害時利用)」について
生命保険協会では、被災されたお客さまが、加入していた生命保険会社がわからず保険金の請求を行なうことが困難な場合等において、契約有無の調査依頼を行なっております(生命保険契約照会制度(災害時利用))。
詳しくは、生命保険協会のホームページをご覧ください。
災害救助法の適用状況
適用市町村 |
法適用日 |
備考 |
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【島根県】 |
2024年7月9日 |
令和6年7月9日からの大雨による災害により、多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じており、継続的に救助を必要としているため、災害救助法適用を決定 |
【秋田県】 |
2024年7月25日 |
令和6年7月25日からの大雨による災害により、多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じており、継続的に救助を必要としているため、災害救助法適用を決定 |
【山形県】 |