特定重度疾病継続保障特約

この特約の特徴

特定重度疾病(重度の糖尿病・重度の高血圧性疾患・重度の慢性腎臓病・肝硬変・重度の慢性膵炎)による所定の状態に備えます。
特定の臓器移植にも備えます。

お支払事由

お支払事由
  • 特定重度疾病保険金のお支払いの限度はそれぞれの特定重度疾病について1回、通算して5回までです。
  • 特定臓器移植保険金のお支払いの限度は1回です。
  • すべての特定重度疾病について特定重度疾病保険金をお支払いし、かつ特定臓器移植保険金をお支払いした場合、特約は消滅します。
  • 特約のご留意点~必ずお読みください~

    <特定重度疾病保険金>

    • それぞれの特定重度疾病になられても、「所定の状態」に該当しない場合はお支払いしません。
    • 「特定重度疾病(重度の糖尿病・重度の高血圧性疾患・重度の慢性腎臓病・肝硬変・重度の慢性膵炎)による所定の状態」とは以下のとおりです。
    特定重度疾病 所定の状態
    重度の糖尿病 糖尿病を発病し、日常的かつ継続的なインスリン療法を180日間継続して受けたとき
    重度の高血圧性疾患
    (高血圧性網膜症)
    高血圧性疾患を発病し、その疾病により高血圧性網膜症であると医師によって診断されたとき
    重度の慢性腎臓病 所定の慢性腎臓病の状態になったと医師によって診断され、永続的な人工透析療法を開始したとき
    肝硬変 肝硬変の状態になったと医師によって病理組織学的所見(生検)により診断されたとき
    重度の慢性 慢性膵炎であると、医師によって診断されたとき。ただし、特徴的な画像所見または組織所見が認められる状態に限ります

    早期慢性膵炎と診断された場合はお支払いの対象とはなりません。

    <特定臓器移植保険金>

    • 次の1.~3.のすべての条件を満たす腎臓、肝臓または膵臓のいずれかの臓器についての移植術を受けたときに特定臓器移植保険金をお支払いします。
      1. 責任開始時以後に発病した疾病を直接の原因として受けた移植術であること(被保険者が移植術の受容者である場合に限る)
      2. その移植術が治療を直接の目的とし、病院または診療所での移植術であること
      3. 臓器売買等の行為に該当しない移植術であること
    • 移植術に膵島移植術は含みません。

特約を付加できる商品について

この特約については単独でご契約いただくことはできません。この特約が付加できる商品は以下のとおりです。

  • 当ページは、「保険設計書(契約概要)」の補助資料であり、支払事由や制限事項のすべてを記載したものではありません。保険商品をご検討いただく際には、「保険設計書(契約概要)」を必ずご確認ください。
    なお、ご契約の際には、「保険設計書(契約概要)」、「特に重要なお知らせ(注意喚起情報)」、「ご契約のしおり 定款・約款」を必ずご確認ください。

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