健康サポート・キャッシュバック特約(2024)

この特約の特徴

毎年提出いただく被保険者の健康診断の結果に応じて、「健康サポート・キャッシュバック」をお支払い(自動積立)します。

キャッシュバックランク(①~⑤)および基準支払金額に応じて健康サポート・キャッシュバックをお支払いします
  • 特約のご留意点~必ずお読みください~
    • 健康診断※の結果の提出がない場合は、健康サポート・キャッシュバックはお支払いしません。
      • 法令(労働安全衛生法等)に基づく医師による健康診断、自発的に受診した医師による健康診断などをいい、人間ドックや医療機関で受診した検査や当社があらかじめ認めた検査機関で受診した検査も含みます。
    • 年単位の契約応当日以降に健康診断の結果を提出した場合は、その健康診断の結果が当社に到達した日にお支払い(自動積立)します。
    • 健康サポート・キャッシュバックは、当社所定の利率※で積み立てておき、ご契約者から請求があった場合などにお支払いします。ただし、健康診断の結果が当社に到達した日からキャッシュバックランク(①~⑤)のいずれかに該当したと当社が判定する日までの期間は、その健康診断の結果に基づき積み立てられる健康サポート・キャッシュバックを請求することはできません。
      • この利率は金利水準等の状況変化により変動することがあります。
    • 健康診断の結果の当社への到達日が健康診断の受診日以降にはじめて到来する保険年度末の翌日から起算して3年を経過していた場合は、健康サポート・キャッシュバックをお支払いできません。

毎回の健康サポート・キャッシュバックのお支払いのながれについて

毎回の健康サポート・キャッシュバックのお支払いのながれについて
  • STEP1.健康診断の結果を当社に提出

    健康診断結果の必須項目

    被保険者の年齢(注1)により、
    健康サポート・キャッシュバックのお支払いに必要な項目が異なります

    健康診断結果の必須項目
    • 保険年度内に受診された健康診断の結果を、当該保険年度内に提出してください
    • ご契約者と被保険者が異なる場合、被保険者の同意を前提に、ご契約者から提出してください

    (注1)被保険者が健康診断を受診した日を含む保険年度の契約日または契約応当日時点の被保険者の満年齢によります。

  • STEP2.キャッシュバックランクを判定

    2-1.健康診断の項目ごとに健診結果区分(A~D)を判定

    健診結果区分判定基準

    提出いただいた健康診断の結果をもとに、
    健康診断の項目ごとの健診結果区分を判定します

    健康診断の項目ごとの健診結果区分

    当社が定める基準のため、健康診断の結果に記載の区分とは異なる場合があります。

    2-2.キャッシュバックポイント(30~0)を判定

    キャッシュバックポイント判定基準

    健康診断の項目ごとの健診結果区分をもとに、
    キャッシュバックポイントを判定します(男性は青色、女性はピンク、共通は黒色)

    キャッシュバックポイント判定基準

    2-3.キャッシュバックランク(①~⑤)を判定

    キャッシュバックランク判定基準

    キャッシュバックポイント(合計)をもとに、
    キャッシュバックランクを判定し、ランクごとの係数を決定します

    キャッシュバックランク判定基準

    (注1)BMIの記載がない場合でも、体重および身長の記載があるときは、BMIは体重〈kg〉÷(身長〈m〉)2で計算します。小数第2位以下の端数が生じる場合には、端数を四捨五入します。

    (注2)収縮期血圧と拡張期血圧の両方の結果が必要です。収縮期血圧と拡張期血圧が異なる「健診結果区分」となる場合は、「キャッシュバックポイント」が低い方で判定します。

    (注3)被保険者が健康診断を受診した日を含む保険年度の契約日または契約応当日時点の被保険者の満年齢によります。

    (注4)GPT(ALT)とγ-GT(γ-GTP)の両方の結果が必要です。GPT(ALT)とγ-GT(γ-GTP)が異なる「健診結果区分」となる場合は、「キャッシュバックポイント」が低い方で判定します。

    (注5)HbA1cまたは血糖のいずれかの結果が必要です。両方の結果が提出された場合は、HbA1cの結果で「健診結果区分」および「キャッシュバックランク」を判定します。

    (注6)脂質・肝機能の「健診結果区分」がともにA判定の場合のみ、キャッシュバックポイントが加算されます。

  • STEP3.キャッシュバック金額を計算し、お支払い(自動積立)

    キャッシュバック金額の計算とお支払い

    健康サポート・キャッシュバックの金額を計算し、
    翌保険年度の年単位の契約応当日にお支払い(自動積立)します

    キャッシュバック金額の計算とお支払い

    (注1)1円未満は切り上げて計算します。

    (注2)「対象特約」はこちらをご確認ください。保険料払込方法が新年掛・新半年掛の場合は月換算します(1円未満切り上げ)。

  • 「健康サポート・キャッシュバック特約(2024)」の付加に伴う同意確認について
    • 健康サポート・キャッシュバック特約(2024)の付加にあたっては、キャッシュバックランク(①~⑤)の判定のために提出いただく被保険者の健康診断の結果により当社が取得する「被保険者の身体・健康状態に関する情報」の取扱いに関し、下記1~3のすべての事項についてご契約者・被保険者それぞれの同意が必要となります。
    • 下記1~3の事項について、一つでも同意いただけない場合は、健康サポート・キャッシュバック特約(2024)を付加することはできません。

    1利用目的

    • 提出いただく被保険者の健康診断の結果により当社が取得する「被保険者の身体・健康状態に関する情報」は、以下の目的で利用いたします。
    健康診断の結果の記載項目 利用目的
    BMI(身長・体重を含みます)、血圧、尿糖、尿蛋白、脂質(中性脂肪)、肝機能(GPT(ALT)、γ-GT(γ-GTP))、糖代謝(HbA1c、血糖) 「健康サポート・キャッシュバック」のお支払いおよび「MY健活レポート」等の提供、保険契約のお引き受け、ご継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払い
    上記を含むすべての項目 医事研究・統計
     
    • また、提出いただいた健康診断の結果等をもとに統計的に算出した疾病リスク予測等の分析・評価情報は、上記の各利用目的に加え、保険契約のご提案に利用いたします。
    • なお、お客さまに関する情報は、「個人情報の保護に関する方針」に基づき適切に管理し、以下の場合を除き、外部に提供することはありません。
    • あらかじめお客さまの同意がある場合
    • 法令により必要とされる場合または提供が認められている場合
    • 人の命、身体または財産の保護のために必要とされる場合
    • 公共の利益のために必要とされる場合
    • 適切な安全管理をしたうえで業務委託を行なう場合
    • 法令に基づき特定の者と共同で利用する場合

    2健康診断の結果の提出

    • ご契約者と被保険者が異なる場合、健康診断の結果は被保険者の同意を前提に、ご契約者から提出いただきます。

    3「MY健活レポート」の提供

    • 提出いただいた健康診断の結果(「健康サポート・キャッシュバック」のお支払いに利用する健康診断の項目)等をもとに、健康関連の情報等を掲載した「MY健活レポート」をご契約者に提供します。
    • 「MY健活レポート」の掲載内容、および提供方法は以下のとおりです。
    主な掲載内容 提供方法(以下のいずれかの方法)
    • 「健康サポート・キャッシュバック」のランク判定結果
    • 統計的に算出した疾病リスク予測 等
    • 「MYほけんページ」からの閲覧
    • 生命保険募集人の専用端末からの閲覧

      ご希望により、郵送することも可能です。
      ご契約者が法人の場合は、郵送いたします。

    • 被保険者も、ご契約者の同意を前提に、「MY健活レポート」の閲覧が可能です。

特約を付加できる商品について

この特約については単独でご契約いただくことはできません。この特約が付加できる商品は以下のとおりです。

当ページは、「保険設計書(契約概要)」の補助資料であり、支払事由や制限事項のすべてを記載したものではありません。保険商品をご検討いただく際には、「保険設計書(契約概要)」を必ずご確認ください。
なお、ご契約の際には、「保険設計書(契約概要)」、「特に重要なお知らせ(注意喚起情報)」、「ご契約のしおり 定款・約款」を必ずご確認ください。

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