早期発見・治療支援特約
この特約の特徴
健康診断結果の数値の悪化に伴う、早期の病院受診に備えます。
お支払事由
- お支払いの限度は、支払対象期間ごとに1回、通算して5回までです。お支払いが5回に達したとき、特約は消滅します。
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特約のご留意点~必ずお読みください~
- 公的医療保険制度における保険給付の対象となる通院がお支払いの対象となります。また、健康診断で異常指摘があった項目について精密検査を受けた場合も含みます。
- 在宅医療とは、医師による治療が必要であり、かつ、病院または診療所における治療が困難なため、医師または医師の指示により病院または診療所から訪問した者による治療を自宅等で受けることをいいます。なお、給与・家計サポート特約における「定期的な訪問診療による在宅医療」の定義とは異なります。例えば、給与・家計サポート特約の「定期的な訪問診療による在宅医療」の対象となる、訪問看護ステーションによる訪問看護はお支払いの対象とはなりません。
- 健康診断の結果の提出がない場合は、早期発見・治療支援給付金はお支払いしません。ご契約者は、毎年、当社の定める基準を満たす被保険者の健康診断の結果を提出してください。
- ご契約日(保障見直しの場合は、早期発見・治療支援特約の中途付加日)から1年以内に受診した健康診断の結果については、「要注意基準に該当」の判定はしません。このため、ご契約日から1年以内に通院または入院をしても、早期発見・治療支援給付金はお支払いしません。
- 「要注意基準」や「支払対象期間」の詳細は、「保険設計書(契約概要)」をご確認ください。
特約を付加できる商品について
この特約については単独でご契約いただくことはできません。この特約が付加できる商品は以下のとおりです。
当ページは、「保険設計書(契約概要)」の補助資料であり、支払事由や制限事項のすべてを記載したものではありません。保険商品をご検討いただく際には、「保険設計書(契約概要)」を必ずご確認ください。
なお、ご契約の際には、「保険設計書(契約概要)」、「特に重要なお知らせ(注意喚起情報)」、「ご契約のしおり 定款・約款」を必ずご確認ください。
募Ⅱ2400120商品開発