先進医療保障特約
この特約の特徴
先進医療による療養に備えます。
お支払事由
- お支払いの限度は、通算して2,000万円までです。
先進医療とは
- 「先進医療」とは、公的医療保険制度における保険給付の対象となっていない先進的な医療技術のうち、厚生労働大臣が認める医療技術で、医療技術ごとに適応症(対象となる病気・ケガ・それらの症状)および実施する医療機関(所定の基準を満たして届出をしているか、厚生労働大臣が個別に認めた医療機関)が限定されています。
- 厚生労働大臣が認める医療技術・適応症・実施する医療機関は随時見直しされます。
- 「先進医療」による治療のうち、一般的な治療と共通する部分の費用(診察・投薬・入院料等)は、公的医療保険制度における保険給付の対象となりますが、「先進医療」の技術に係る費用は公的医療保険制度における保険給付の対象とならず、全額自己負担となります。
先進医療給付金のお支払いの対象となる「先進医療」について
「先進医療」として厚生労働大臣が認める医療技術・適応症・実施する医療機関は、随時見直しされますので、詳しくは厚生労働省のホームページでご確認ください。
「陽子線治療」または「重粒子線治療」を当社所定の医療機関で受ける場合、先進医療給付金を当社が医療機関へ直接お支払いするサービスがあります。このサービスのご利用には、所定の条件がありますので、詳しくは、当社の担当者などにお問い合わせください。
記載の内容は2023年12月現在の取扱いであり、今後取扱いを変更・終了することがあります。
-
特約のご留意点~必ずお読みください~
- 医療技術名が同じでも、治療方法や症例等によっては「先進医療」に該当しない場合があります。該当するか否かは、治療を受ける前に実施する医療機関にご確認ください。
- 診察・投薬・入院料等、公的医療保険制度における保険給付の対象となる費用は、先進医療給付金のお支払いの対象とはなりません。
- 身近な医療機関で先進的な医療を受けられる「患者申出療養」は、先進医療給付金のお支払いの対象とはなりません。
- 付加する商品によって保険料率が異なります。
- 「先進医療の技術に係る費用」とは、先進医療の技術に対する被保険者の負担額として、その先進医療を受けた病院または診療所によって定められた額をいいます。なお、次の費用などは含みません。
- 公的医療保険制度に基づき保険給付の対象となる費用(自己負担部分を含む)
- 先進医療以外の評価療養のための費用
- 選定療養のための費用
- 食事療養のための費用
- 生活療養のための費用
特約を付加できる商品について
この特約については単独でご契約いただくことはできません。この特約が付加できる商品は以下のとおりです。
当ページは、「保険設計書(契約概要)」の補助資料であり、支払事由や制限事項のすべてを記載したものではありません。保険商品をご検討いただく際には、「保険設計書(契約概要)」を必ずご確認ください。
なお、ご契約の際には、「保険設計書(契約概要)」、「特に重要なお知らせ(注意喚起情報)」、「ご契約のしおり 定款・約款」を必ずご確認ください。
募Ⅱ2302125商品開発