年金のご請求
第1回目の年金のご請求についてご案内します。
※「年金開始日の変更」は、2023年8月1日手続きより、変更可能期間について最長10年をご契約時に設定した年金開始日から最長5年に変更しております。
なお、変更可能期間はご契約によりお取り扱いが異なり、最長3年以内等のご契約もございます。
お手続きについて
- ご契約者貸付制度をご利用の場合、第1回目の年金額から貸付金を精算する方法と、積立金(年金原資)から貸付金を精算して年金額を再計算(年金額が減額)する方法があります(ご契約によりお取扱いが異なります)。
- 貸付金精算後の金額が一定額以下となりますと、年金としてお受け取りいただくことができなくなります。
- 貸付金のご返済をされる場合は、年金開始日の1か月前までにお手続きください。年金開始後はお手続きができませんのでご了承ください。
- 年金開始日以降、「年金の種類・型の変更」「年金開始日の変更」「年金受取人の変更」等、お手続きできなくなる取扱いがありますのでご了承ください。
(その他ご留意いただきたい事項)
- 毎月口座振替により保険料をお払込みいただいている場合、年金開始日前月の保険料は口座振替 せずに第1回の年金額から差し引いて精算させていただく場合がございます(ご契約によりお取扱いが異なります)。
なお、すでに保険料をお払い込み済みのご契約につきましては精算はございません。 - 源泉徴収の対象となる年金については、年金額より源泉徴収税額を差し引いてお支払いします。
- 年金受取人様とご契約者様(保険料負担者)が異なる場合は、年金開始日に契約者様から 年金受取人様へ「年金受給権の評価額」の贈与が行なわれたものとみなされ、税務上「贈与税」 の課税対象になります。(税負担者は年金受取人様になります)
- 年金すえ置を選択される場合は、「年金すえ置支払取扱条項」をご確認ください。
年金すえ置支払取扱条項(PDF 144KB)
必要書類
- 当社所定の請求書
※お手続きの際には、契約内容・請求内容により必要書類が異なります。
お手続き方法
ご来店でのお問い合わせ
最寄りのご来店窓口、営業時間などをご案内しています。
受付時間
平日:9:00~16:00(土・日・祝日ならびに年末年始は除く)