<ケース5>契約日が平成23年12月31日以前のご契約を、契約日が平成24年1月1日以降となるご契約に転換し「新制度」が適用された場合
転換前の契約【「旧制度」適用契約】
○契約日 :平成10年9月1日
○保険種類 :終身保険
<主契約および付加されている特約>
主契約・特約名称 |
平成24年1月から12月の払込保険料 |
|
---|---|---|
主契約 |
終身保険 |
80,000円 |
特約 |
定期保険特約 |
60,000円 |
合計保険料 |
140,000円 |

適用制度および控除区分 | |
---|---|
旧制度 |
一般生命保険料控除 |

転換後の契約【「新制度」適用契約】
○契約日 :平成25年1月1日
○保険種類 :養老保険
<主契約および付加されている特約>
主契約・特約名称 |
平成25年1月から12月の払込保険料 |
|
---|---|---|
主契約 |
養老保険 |
100,000円 |
特約 |
新生存給付金付定期保険特約 |
80,000円 |
合計保険料 |
180,000円 |

適用制度および控除区分 | |
---|---|
新制度 |
一般生命保険料控除 |
控除額の比較
「転換前のご契約」と「転換後のご契約」の平成24年と平成25年の控除額は以下のとおりです。
平成24年 | 平成25年 | ||||
---|---|---|---|---|---|
|
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転換等の「新制度」が適用されるお手続きにより、「新制度」適用後に受けることができる控除区分が1つのみであった場合など、適用限度額の変更等により、生命保険料控除額が下がる場合があります。
また、本ケースのように「新制度」適用後の年間払込保険料が上がる場合でも生命保険料控除額が下がる場合があります。
※転換等の「新制度」が適用となるお手続きにより、すべてのケースで生命保険料控除額が下がるわけではありません。「新制度」適用後のご契約内容や他のご契約のご加入状況によって生命保険料控除額は増減します。
また、本ケースのように「新制度」適用後の年間払込保険料が上がる場合でも生命保険料控除額が下がる場合があります。
※転換等の「新制度」が適用となるお手続きにより、すべてのケースで生命保険料控除額が下がるわけではありません。「新制度」適用後のご契約内容や他のご契約のご加入状況によって生命保険料控除額は増減します。